技能実習制度の概要
技能実習の基本理念
1.技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2.技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。 【技能実習法第3条より抜粋】
要約として
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。
外国人技能実習生とは
外国人技能実習生とは、アジア等の各地の発展途上国地域等に住む青年等を日本の企業等で受入れ働きながら技能等を修得する方たちのことをいいます。技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献する者を指します。
1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2・3年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。
優良認定を受けた実習実施者(日本側の受入れ企業)のもとでは、4・5年目の「第3号技能実習(2年間)」により、第1号から第3号まで最長で合計5年の滞在が可能となります。
技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
期間 | 在留資格 |
---|---|
入国1年目 | 第1号技能実習 |
入国2・3年目 | 第2号技能実習(2年間) |
入国4・5年目 | 第3号技能実習(2年間) |
※2027年度より「技能実習制度」は「育成就労制度」として変わる為、第3号技能実習(2年間)は申請不可となる可能性が高い(2024年12月現在)
技能実習生の基準
- 18歳以上であること
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
- 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。 - 出身国の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
【実習実施者】受入れ企業としての条件
技能実習生の受入れ条件
- 中小企業基本法で定義された中小企業者であること(一部例外あり)
- 養成講習を修了した技能実習責任者の配置
- 技能実習指導員及び生活指導員の配置
- 社会保険適用事務所であること
技能実習生の受入れ可能人数
実習実施者として優良基準適合者になれば2倍の人数枠が設定されます
常勤職員数 | 30人以下 | 31~40人 | 41~50人 | 51~100人 | 101~200人 | 301人以上 |
人数枠 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 10人 | 20分の1 |
【技能実習制度】メリットとデメリット【実習実施者】
技能実習制度について、実習実施者側(受入れ企業)のメリットとデメリットは下記の通りとなります
メリット
- 経営のグロ-バル化
- 人材育成力の強化
- 魅力的な東南アジア市場進出のキッカケ
- 特定技能制度等の他の在留資格と連携が可能
デメリット
- 技能実習制度が複雑なモノとなっている
- 実習生の為の社内体制を新たに構築する必要がある
- 実習生を労働者として見なす事は出来ない
- 受入れ機関を通してのみ人材受け入れが可能