【種類】外国人雇用の就労ビザ

就労ビザ関連の問い合わせが増えています。
今まで話題に上がる「就労ビザ」の問い合わせについては、日本人が海外で就労するケースでの問い合わせが多かったと思いますが、昨今では求人難の状況もあり全く逆になりました。

よくある質問として

  • 外国人を雇用したいがどうしたら良いかわからない
  • 外国人が就労出来るビザはどれ??
  • 種類は?? それと手続きに期間が掛かる??

概ね上記の質問が多いです。

下記にてその回答をしていきます。

目次

外国人労働者を受け入れする

現在の日本では最前線を担う現場での労働者人口が不足が進行していますので、外国から優秀な人材を受け入れる流れが年を追う毎に加速しています。

求人の方法

求人の仕組みはほぼ日本人労働者を雇用するパタ-ンと同じと思って頂いて結構です。
ただ、海外から人材を発掘するので「人材紹介エージェント」を利用する必要が出てきます。
注意するポイントとして、一部で悪徳人材ブロ-カ-が斡旋している事もあり、雇用予定の外国人に対して「莫大な手数料」を課している場合もあり、信頼出来る「人材紹介エージェント」を探す事はとても重要な要素です。

なお、「外国人技能実習生」の雇用に対しては、その事業所が技能実習機構からの条件を満たす必要がありますが、事前に人材紹介エージェントとなる監理団体へ相談をすればクリア出来ると思います。

就労可能なビザ

利用する「就労ビザ」の種類によって変わってきます。
例えば・・・

  • 高度人材
  • 技術・人材・国際業務
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 介護
  • 特定活動
    • 留学
    • EPA協定看護師・介護士....etc

外国人を雇用する為に、上記の種類のビザを活用する必要があります。
基本は雇用予定の外国人と「雇用契約書」を交わした上で、地域管轄の出入国管理庁へ申請をする必要があります。
規定の団体を通して申請を行う、「技能実習」や「特定技能」ビザもあります。

ビザの種類により就労可能な業種が決められており、また外国人側の「学歴」や「職歴」の条件も追加されるビザもありますのでご注意下さい。

一般的に利用される就労出来るビザは・・

  • 技術・人材・国際業務
  • 技能実習
  • 特定技能

この辺りの就労ビザで大方の職種のカバ-が可能であり、外国人雇用に際してのハードルが低いです。

在留資格が下りるまでの期間

出入国管理庁で申請書類が受理されてから概ね2~3ヶ月で、その雇用予定の外国人に対してビザが海外の日本大使館及び領事館で発給されます。

注意点として・・「技能実習介護」及びEPA協定の「看護師・介護士」は入国前講習の規定時間もあり、上記の通りではありあません。

【ビザ】査証と在留資格【違う?】

私が所属する事業所では、外国人労働者の紹介と取次業務も行っている関係で様々な事業所の方より質問を受ける事が多いです。
ほとんどの方が、「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同されているケースが多いので、コチラでお知らせしていきます。

外国人が日本で滞在を行うには、「在留資格」が必要となります。
私たちが海外旅行へする為に、渡航先の空港の入国管路局で発行されるのはVISA(査証)となり、海外での就労とは異なるので、馴染み浅いモノとなっている理由があるかも知れません。


簡単に説明すると・・

  1. VISA(査証)   入国する為の許可証
  2. 在留資格    その国で何かの活動が目的で滞在出来る許可証

となります。
よって、日本で留学や就労等を外国人が行おうとすれば、VISA(査証)だけでなく「在留資格」が必要となります。

実はその「在留資格証」には、30種類以上の種類があり、その「在留資格証」の在留可能期間により、たとえ外国人であっても「健康保険制度」及び「国民年金制度」への加入義務が発生します。

余談ですが・・・・2年間ほど続いた「新型コロナウィルス感染症」による外国人の帰国困難者に対して、「在留資格」が観光や友人訪問等の目的で日本へ入国していた外国人に対して、本来であれば許可されない「資格外活動(アルバイト)」が可能となる許可証が特例で発行された事もありました。

各種在留資格のメリットとデメリット

一般的な「就労ビザ」の概要を説明していきます

上記に挙げた一般的なモノとして・・・

  • 技能実習
  • 特定技能
  • 資格外活動
  • 技術・人文・国際業務
  • 高度人材.......etc

などがあります。

技能実習


厳密にいえば、就労ではなくあくまでもインタ-ンでの活動となります。
出入国管理庁の申請と合わせて、外国人技能実習機構からの計画認定が必要です

<メリットとデメリット>

  • 3-5年間の固定契約となるので、人材配置の計画が立てやすい
  • 採用しやすい
  • 費用が安い
  • 受入に対しての条件
  • 日本語レベルが低い
  • 監査がある

特定技能



2019年に創設された制度であり、日本での少子高齢化に伴う労働生産人口減少を補う目的で新設された就労目的の許可証となります。登録支援機関を通す必要があります。

  • 日本語レベルが高い
  • 制度の問題がまだ少ない
  • 離職が簡単
  • 賃金が高い

技術・人材・国際業務

いわゆる技人国ビザとなります。一般的な正社員用のビザとなります。

外国料理の調理師も含まれます。
郊外で良く見かける「台湾料理」のレストランや、「インドカレ-」店はこのビザを利用するケースが多いです。

  • 雇用までのフロ-がシンプル
  • 技能実習や特定技能より高度な仕事が可能
  • 入国条件が高い
  • 賃金を高く設定する必要がある
  • 支援機関が無い

高度人材

  • スペシャリストを招聘出来る
  • ビザの年収条件がとても高額

資格外活動

一般的には日本でのアルバイトをする為に取得されるケースが多いです。日本語学校等での留学に対して週28時間を上限で許可されているので、よく使われています。

例外として・・EPA協定における「看護師」と「介護士」もコチラへ含まれます

  • 申請がとても簡単(EPA除く)
  • 制約が少ない(EPA除く)
  • 就労資格ではない
  • EPAはとても経費が高い

よく利用されている外国人が就労に必要な「在留資格認定書」は以上となります。

その他の情報として

補足としまして、「特定技能」は条件付きで家族帯同が認めれており、今月に在留期間が条件付きではありますが無期限となりました。外国人の就労資格で、無期限の在留資格が認められたのは、「看護・介護」に続き初めてとなります。

また、「資格外活動」は留学の在留資格が必要ですが、就労目的の留学が激増していた為に、2020年4月より審査条件が厳しくなりました。
「技術・人材・国際業務」の中で外国語通訳として発出される国際業務の許可証も、悪徳人材ブロ-カ-の踏み台となった経緯もあり審査条件が厳しくなりました。

今後の展望

現在の日本では、最前線を担う現場での労働者人口が不足が進行していきますので、今後は「技能実習」と「特定技能」の在留資格が増えていくと予想されます。

留学に伴うアルバイトとしての「資格外活動」は、資産要件等の審査が厳しく、また週28時間労働の上限があり、上限を超える就労に対して行政からのチェックも厳しくなってきておりますので、今後は縮小していくと思われます。

さて、「技能実習」と「特定技能」の違いですが、先ほども挙げましたが「技能実習」は厳密に言えば就労用の在留資格ではありません。ただ、インタ-ン先となる勤務先と雇用契約を締結した後は、日本人と同等の労働基準法で守られた労働者となります。
その反面、「特定技能」は完全な就労資格となります。

特定技能制度は、不正行為の温床となってしまっている「海外エージェント」と奴隷制度として批判がある反省から「転職可能」として制度が作られています。

ただ、日本人と外国人の労働に対する考え方の違いがあります。
私が在住していたインドネシアでは、転職が普通であり1円でも賃金の高い職場があると簡単に転職していくのは普通であり、新しい転職先に馴染めずにまた元の職場へ出戻りを嘱望されると言う出来事も多々ありました。

もし、会社として今後、外国人労働者の活用をお考えであれば、いきなり「特定技能」を利用するのでなく「技能実習」で3-5年の雇用契約を行い、その期間内に「信頼関係の構築及び、社風や理念、そして社内実務」を勉強して頂いてから、「特定技能」へ移行するのが得策であると思います。

雇用主側も彼らに対して、「役職」を与える事も可能であり、その「役職」に応じた賃金の支給に対して合理性が出てきます。
※施行日はまだ未定ですが、今後は在留資格「技能実習」から「育成就労」に変更される予定です
内容については技能実習制度の内容を踏襲する流れですが、育成就労では転職可能となる見込みです

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