技能実習制度に対する「違反件数」の発表について①

今回の記事は、本日は先日の8月27日に発表された

「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(令和2年)」

について

①違反に対する概要について 
②違反詳細について

と、2回に分けて書いてみたいと思います。
今回は ①の概要について となります。

目次

1.監査について
2.表面化しにくい問題点は?

監査について


まずはデ-タのソースは、コチラとなります。

これは毎年実施・発表されているデータでして、厚生労働省の傘下組織である「技能実習機構」より定期監査があります。

その海外からの受入れ団体組織は「監理団体」と呼ばれ、年1回の監査があります。
そして、実際に「技能実習生」を受け入れる職場を、「実習実施者」と呼び、上記の実習機構より抜き打ちの監査も行っている様です。

今回の発表は、「実習実施者」の違反件数についてとなります。
そして、その内容としましては、「改善勧告」と「改善指導」があり、「改善勧告」がより強い措置となります。

毎年、全ての「実習実施者」の内から7割近くの「指導」や「勧告」を受けている状況であり、監督機関である国の方はかなり厳しく「監査」活動を行っている印象があります。

それと、実習生からの直接の相談窓口として「多言語窓口」も設けられており、周知もされていることから、実習生たちの間にも窓口の存在が結構知られております。

個人的には、以前と比較して「監査」と「相談」の体制がかなり整備されて来ており、とても良い事だと思っております

表面化しにくい問題点とは?


ただ、個人的に気になる事があります。これはあまり報道されない内容となりますが・・・・

それは、実習生が来日前に「莫大な借金」を抱えた状態で、未だに日本に入ってくる問題です。
もし、実習生の受入を外国から予定をすれば、私たち「監理団体」だけでは無く、「送り出し機関」と言う外国の職業訓練会社を通す必要があります。

実は・・・・上記の「莫大な借金」の問題は、外国の「送り出し機関」が関係する事が多いです。

私が取引を行っている「インドネシア共和国」は、過去にインドネシア政府が違法な人材ブロ-カ行為を行う組織を厳しく取り締まった経緯もあり、現在は実習生を守る法律も厳密に運用されている為、この「莫大な借金」の問題は余り聞かなくなりました。

ただ、一部他国では実習生保護の法律が整備されているものの、正常な法律運用が出来ていない国が散見されます。
日本政府側も「認定外国送り出し機関」として、調査と認定を行っている様ですが、どうしても問題が起こってからの事後対応となっている様です。
正直な話、この良質な「送り出し機関」の見極めはかなり難しいです。

まず挙げられのが・・

・その外国の言語の問題
・その外国のビジネス手法の理解
・商習慣
・文化と風習...etc

などの基礎知識が必要となってきます。

本来であれば、政府間での仕組みとして正常化していれば良いのですが、結果的に良質な「送り出し機関」の選定については、私たち「監理団体」の担当者個々の交渉及び調査能力に委ねられてしまいます。

もし、この実習制度がもう少し続けられるのであれば、今後はこの問題もクローズアップしていく必要があります。

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